グランディハウス オーナー様サポートシステムSUPPORT SYSTEM
輝く暮らしを守るために。
大切なお住まいのメンテナンス
グランディハウスグループは、物件のお引渡し後からがお客様との本当のお付き合いが始まると考えています。
きめ細やかな点検や最適なご提案。
困った時こその迅速な対応でお客様の安心をサポートいたします。
のアフターメンテナンス
For HOUSE家を守る
30年サポートシステム
(無償建物診断)
※2009年9月引渡し以降のお客様が対象です。
※点検方法は、目視、触診、作動、問診のいずれかで実施いたします。
おすすめリフォームタイミング
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5年目
ウッドデッキやテラス囲いなどのエクステリア商品が人気です。防蟻の保証期間が満期を迎えますので再施工をおすすめします。
■ウッドデッキ設置
■散水栓を立水栓に交換
■しろあり防除工事
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10年目
保証延長のために弊社が定める有償メンテナンスが必要です。住まいの品質を維持するために行ってください。
■外壁コーキング打ち替え
■ベランダ防水
■給湯器の交換等
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15年目
経年劣化による屋根外壁塗装やトイレ・浴室等の水回りの交換が必要になります。設備をアップデートしませんか?
■屋根・外壁塗装等
■水回り設備の交換
■駐車場土間の追加
20年保証システム
5年目以降は5年ごとにメンテナンス・それに伴う工事を行っています。
リフォームのご相談や実施時期の目安として参考にしてください。
※1「 供託」とは過去10年間に供給した戸数に応じて法令で定められた計算式により算出した保証金を法務局などの供託所に10年間預けておくことです。※2 防蟻工事に関しては5年で保証期間満了となりますので、5年目の定期点検時に施工をおすすめしています。※3 20年保証システムは、10年目と15年目の定期点検時における有償メンテナンス工事の実施を条件に5年毎の更新保証をいたします。(延長に関する保証書を発行いたします。)※4 20年目以降については、お客様の希望する部位に対する有償メンテナンス工事を条件に部位ごとに保証をいたします。※5 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造 耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐 力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条 及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。※6 構造耐力上主要な部分及び、雨水の浸入を防止する部分における5年ごとの保証の延長(品確法で定める基準の延長)※住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたも のである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、 第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
グランディハウスのオーナー様は
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For LIFE暮らしを守る
日々のメンテナンス
アドバイス
建具やサッシの調整など、住まいのちょっとしたお困りごとを解決するための方法をお教えします。
また、緊急時の対応方法もお伝えいたしますので、ご活用ください。
For ASSET資産を守る
リフォームのご相談
グランディハウスのグループ会社であるグランディリフォームが責任を持って担当いたします。グランディハウスの建物について詳しく理解している、リフォームに特化した専門チームです。オーナー様の新築時の情報や定期点検の記録などをもとに、最適なご提案、施工をいたしますので、安心してお任せください。
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売却査定などの
各種ご相談
※グランディハウスの物件が対象です。
グループ会社の[中古住宅情報館]では、ご自宅やご実家などの査定から住み替えのご相談までお受けしています。お手続きがスムーズに行えますのでご相談ください。
ご自宅の売却に関するご相談は
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「住み替え」「建替え」「増改築」など、
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